栃木県内にお住まいの障がい者のみなさまへ

就労継続支援A型事業所「さきがけ」は

在宅リモート就労を推進します!

【人数限定募集】
障がい者パートタイム雇用
(在宅)
平日9:00~14:30勤務
(実働4時間)
時給954円~

こんな方におすすめ! 

  • 在宅で仕事や作業がしたい
  • 通勤圏内に就職できそうな企業がない
  • オンラインの仕事に慣れたい
  • 人間関係や職場環境への適応が苦手
  • 無理なく働きながら、一般就職を目指したい
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
作業用のパソコンは貸与します!
支援員のオンラインサポートの元、安心して作業を進めることができます。

在宅就労の主な作業内容

データ入力
・文字や数字などのデータ入力作業
・音声データ等からの文字起こし、文章出力
・文章やデータの正誤確認、修正作業等
情報収集
・マーケティングデータ収集
・WEB記事等の更新作業
・各種SNSへの投稿代行等
画像・動画編集
・画像編集ツール、動画編集ソフトウェアを用いた編集作業
・PR素材、チラシ作成等
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

在宅就労の対象となる方

  • 一般企業に就労することが困難な方で、65歳未満の方
  • ご自宅にオンライン環境が整っている方(作業用PCは貸与します)
  • 各種Microsoft Officeツール・GoogleWorksアプリケーション等を使うPC作業の実務経験がある、または操作に慣れている方
  • 栃木県内在住で、月に数回は矢板市のさきがけ事業所に通所できる方
  • ZOOMなどのWEB対面ツールでコミュニケーションのできる方
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

1日の流れ

9:00 始業
WEB対面ツールで朝礼と作業内容の共有を行います。
午前中の作業
12:00まで作業を進めます。途中10分間の小休憩が2回入ります。
午後の作業
1時間の昼食時間の後、13:00より開始します。終業までの間に10分間の小休憩が1回あります。
14:30 終業
支援員に本日の作業報告をして終了です。
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就労までの流れ

Step.1
見学のお申し込み
ハローワークで「さきがけ」の在宅利用求人票を確認し、見学の申し込みを行います。見学は事業所に直接お越し頂き、実際の作業内容や就労条件をご確認頂きます。
Step.2
体験のお申し込み
採用面接の前に3日間の作業体験をして頂きます。事業所での作業および在宅での作業体験をふまえ、実際に就労可能かどうかをご判断頂きます。
Step.3
採用面接・スキルチェック
就労をご希望の場合、採用面接および簡易的なPCスキルチェックを行います。選考により採用に至れば、採用内定通知書を発行します。
Step.4
お住まいの市区町村に報告・連携
お住まいの市区町村の障害福祉窓口や地域保健課等で「就労継続支援A型」の福祉サービスを利用したい旨を伝え、利用の申し込みを行います。申請時には、より質の高いITに係わる生産活動を通した就労訓練を受けるために、さきがけを利用したい意向があることを伝えてください。手続き後、利用するための受給者証が発行されます。なお在宅就労を利用するためには、受給者証に「在宅就労」という記載があることが必要になります。
Step.5
在宅就労スタート
受給者証に基づいて在宅就労がスタートします。なお、月に何度かさきがけ事業所にもお越し頂きます。
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
※応募された方全員が採用されるわけではありません。
※お住まいの市区町村の判断により、受給者証の申請が通らない・在宅就労での申請が通らない、などの理由により事業所の利用ができない可能性もあります。予めご了承ください。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

よくあるご質問

  • 就労継続支援A型事業所とは何ですか?

    一般企業で働くことは難しいが、雇用契約に基づいた就労ができる方に対して、障がいや難病などに対して必要な配慮を受けながら働くことができる福祉就労施設です。就労継続支援A型事業所の利用をする場合、お住まいの行政が発行する「障がい福祉サービス受給者証」が必要になります。受給者証の発行申請には、障害者手帳、もしくは現在通院している病院の医師による意見書等が必要になります。
  • 利用には障害者手帳が必要ですか?

    必ずしも必要ではありません。
    就労継続支援A型の利用に必要な受給者証の発行申請には、「障害者手帳(自立支援手帳)」もしくは「医師の診断書」が必要です。
    医師の診断書があれば、難病の方などもご利用頂けます。
  • 仕事をするにあたり、自分でパソコンを準備しなければいけませんか?

    業務用のパソコンは弊社が用意しますが、ご自宅のインターネット環境はご自身で整えて頂く必要があります。
  • ノルマや提出期限、残業などはありますか?

    厳しいノルマや提出期限、残業は原則ございません。支援員管理の元、無理のない範囲で作業を進めて頂きます。
  • 他の仕事と兼業することはできますか?

    できません。就労継続支援A型は一般就労が困難な方を対象にした福祉サービスですので、アルバイトや副業などは原則禁止です。
  • 障害者年金をもらいながら働くことは可能ですか?

    可能です。
  • 通院の日はお休みがもらえますか?

    通院等必要な際は、事前に申請して頂くことでお休みできます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。